オーナーの役員退任に伴い、退職金を支給することで、次の
ような効果が期待できます。
(1) 退職金支給により会社財産が減少し、自社株の評価が下がります。
(2) 退職金を支給した事業年度の利益が減少し、自社株の評価が下がります。
(3) オーナーは低い税負担で現金を得ることができます。

(1) 退職金支給による自社株の評価減
オーナーに退職金を支払うと、会社財産が減るとともに、退職金を支
給した事業年度の利益が減少し、自社株の評価も下がります。オーナー
の役員在任期間が長いと、支給する退職金も多額になることが多く、自
社株の評価額に与える影響も大きくなります。
自社株の評価が下がったタイミングで、相続時精算課税制度を活用し
て後継者に自社株を贈与すると、少ない税負担で次世代に株式を移転
することができます。
(2) 退職金に対するオーナーの税負担
退職金は長年の労働の対価であり、老後の大切な生活資金になりま
す。そのため、税金面で特別な優遇規定が設けられており、税負担は
低く、手取り額が大きくなります。

(退職金ー退職所得控除)×1/2=退職所得
退職所得×税率=税負担額

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

事業承継

  1. 原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定…
  2. オーナーの役員退任に伴い、退職金を支給することで、次の ような効果が期待できます。 (1) …
  3. 事業承継を考える上での大切なポイントは次のとおりです。 (1) 後継者をどうするのか? (2) 経営…
  4. 同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的…
  5. オーナー所有の株式を従業員持株会に譲渡することで、次の ような効果が期待できます。 (1) …
  6. 自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること とされています。しかし、評価対象となる…
  7. 自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題…
ページ上部へ戻る